交通事故の保険金請求
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不運にも交通事故に遭ってしまった被害者にやがておとずれる保険金請求手続。時に被害者の無知を幸いに低い賠償額を提示して示談を迫ってくることもあります。営利企業である損害保険会社は賠償金(保険金)を少なく押さえればその分利益に直結するのですからある意味当然なのですが・・・・・。とはいえ、相手が任意保険に入っていなければいくら法律を駆使しても賠償が得られないことが多いので損害保険は社会的に必要なのです。
示談の前に一度当事務所に相談することをおすすめします。
保険金請求手続を当事務所にまかせて、被害者の方は療養に専念してください。
  全国からご依頼をお受け致します。

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●運行供用者とは?

自動車損害賠償保障法
第三条 自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によつて他人の生命又は身体を害したときは、これによつて生じた損害を賠償する責に任ずる。ただし、自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかつたこと、被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があつたこと並びに自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかつたことを証明したときは、この限りでない。

自動車損害賠償保障法第3条によると、「自己のために自動車を運行の用に供する者は.....これによつて生じた損害を賠償する責に任ずる」とありますが、これを『運行供用者責任』といいます。この『運行供用者責任』とはどんなものでしょうか?

『運行供用者責任』とは、所有者等がその車両に対し「運行支配」や「運行利益」を有することを根拠に、その車両で発生した事故の相手方に対する賠償責任を負うことを言います。事故を起こした車両に対し「運行支配」や「運行利益」があるかないかで区別していますが、簡単に線引きできるようなものではありません。

以下のケースでは運行供用者責任を負わされることがあります。
・会社の車を社員が時間外に無断運転した場合の会社
・貸した車が事故を起こした場合の貸し主
・元請けが指揮監督権を持つ下請け会社の起こした事故での元請け


●運行供用者にあたる例とあたらない例
・自動車を売却して買い主に引き渡しを済ませたが、登録名義はそのままにしていた売り主は運行供用者にあたらない(東京高裁・昭53・7・26判決)
・ドアに施錠せずエンジンキーを差し込んだまま屋外駐車場に駐車中の車が盗まれ、その後その車の運行により起きた事故で、その車の保有者は運行供用者にあたらない(盛岡地裁・昭61・12・22判決)
・百貨店の商品配送に従事していたアルバイト従業員の帰宅途中の事故につき請負業者の運行供用者責任は認めたが百貨店については否定(東京地裁・昭54・12・6判決)
・息子が友人から短期間交換的に借り受けたバイクで運転中に起こした事故について、その父親の運行供用者責任を否定し友人の父親の運行供用者責任を認めた(東京地裁・昭55・9・2判決)


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