交通事故の保険金請求
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不運にも交通事故に遭ってしまった被害者にやがておとずれる保険金請求手続。時に被害者の無知を幸いに低い賠償額を提示して示談を迫ってくることもあります。営利企業である損害保険会社は賠償金(保険金)を少なく押さえればその分利益に直結するのですからある意味当然なのですが・・・・・。とはいえ、相手が任意保険に入っていなければいくら法律を駆使しても賠償が得られないことが多いので損害保険は社会的に必要なのです。
示談の前に一度当事務所に相談することをおすすめします。
保険金請求手続を当事務所にまかせて、被害者の方は療養に専念してください。
  全国からご依頼をお受け致します。

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搭乗者傷害保険

●搭乗者傷害保険とは
運転者を含む契約車両に搭乗中の者が、当該車両の運行によって死傷した場合、現実に発生した損害とは無関係に保険約款において定められた定額の保険金が支払われる保険です。

●搭乗者傷害保険の特徴
賠償責任保険(自賠責保険や対人・対物賠償責任保険)とは違って、保険約款に基づき定額の支払いをする保険であることが大きな特徴です。

このことから、
損益相殺:搭乗者傷害保険金を受け取っても、その保険金を加害者からの賠償保険金と相殺することにはなりません。
代位取得:搭乗者傷害保険金を被害者に支払った保険会社が、支払った保険金の範囲内で加害者に求償することもありません。


自損事故保険

●自損事故保険とは
自賠責保険、政府補償事業、対人賠償保険ではカバーできない以下のような場合に支払われる保険です。
・車の所有者自身が使用人もしくは家族の運転ミスで死傷した場合
・運転者の単独過失でその運転者自身が死傷した場合
・運転者に責任のない突発的な事故で搭乗者などが死傷した場合

●自損事故保険の特徴
生涯によって生ずる具体的な損害金額とは無関係に、保険契約所定の保険金額の全額又は保険約款別表にあらかじめ定められている割合を乗じて算出される金額によって算出されます
搭乗者傷害保険と同じく、損益相殺・代位取得の対象にはなりません。


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