交通事故損害賠償のトピックス
●脳脊髄液減少症 交通事故が原因と認定 福岡地裁支部
追突事故に遭い、難治性むち打ち症の「真相」として注目されている脳脊髄(せきずい)液減少症と診断された女性が、加害者側に約1040万円の損害賠償を求めた訴訟で、福岡地裁行橋支部が今年2月、事故が同症の原因と認め、約465万円の支払いを命じていたことが分かった。交通事故と同症の因果関係を認めた司法判断が明らかになったのは初めて。損害保険会社は同症の補償に消極的なため、全国で同様の訴訟が相次いでおり、判決は他の訴訟や損保業界に影響を与えそうだ。
判決などによると、福岡県内の女性(31)は03年2月、赤信号で停車中、女性の車に追突された。翌日から首や背中が痛むようになり、当初は頚椎捻挫(けいついねんざ)などとされたが、約4カ月後に北九州市内の病院で、同年10月には別の病院でも、脳脊髄液減少症(低髄液圧症候群)と診断された。
女性は末期がんだった母親の看病のために会社をやめ、家事や介護を続けていたため「後遺症で家事や看病がほとんどできなくなった」として03年9月、治療費や慰謝料などを求め提訴した。
判決で岡口基一裁判官は(1)医師2人が事故と発症との因果関係を認めた(2)事故以前に同様の症状がなく、事故後に他の原因で発症した証拠もない(3)頚椎捻挫と併発した同症は、停車中の追突事故による例が多数を占める――ことを挙げて「因果関係は認められる」と結論付けた。
そのうえで、女性が求めた九つの医療機関での治療費や薬代の全額について加害者側に支払い義務があるとした。
加害者側は「事故は極めて軽微で同症になることはなく、事故以外に原因がある」などと主張したが認められず、福岡高裁に控訴している。
同症については、損保各社が「交通事故で同症になることは考えられない」として、補償に消極的だ。患者団体は、今回と同様の訴訟が全国で50件以上起こされていると推計している。【渡辺暖、入江直樹】
◇「脳脊髄液減少症」診断後、保険代理人の対応冷たく
事故の後遺症に苦しみ、損害保険も支払われない脳脊髄(せきずい)液減少症の患者に、希望を与える司法判断が示された。交通事故との因果関係を初めて認めた福岡地裁行橋支部判決。勝訴した福岡県の女性(31)は、山のような裁判資料を前に思う。「判決は当然。けがをして困っている人のために損害保険制度があるのに、それが被害者を苦しめているのだから」【渡辺暖、入江直樹】
「むち打ちはもう治っているはず。これからの治療費の話し合いは、うちの顧問弁護士がします」。女性の症状は変わらないのに、脳脊髄液減少症と診断された途端、加害者の保険代理人の態度が一変した。それまでは「早く治して下さいね」と治療に関する経費を認めてくれていた。損害保険業界が同症を認めようとしない不可解な実態を、この時に知った。
車に追突された03年2月当時、女性は会社勤めを辞め、末期がんで自宅療養中の母親の介護に専念していた。しかし「まるで冷たくて巨大な石を頭に乗せられている」ような、後頭部から背中にかけての強い圧迫感に悩まされるようになった。体がむくみ、不眠や吐き気もひどくなり、思うような介護が出来なくなった。母親は同年4月に60歳で亡くなった。でも、自分の治療や保険の折衝で、悲しみに暮れている余裕はなかった。
元の体に戻りたい一心で病院を回り、治療費が家計を圧迫した。追い詰められて同年9月に提訴。寝たり起きたりの日々に「私は社会に何も貢献出来ない人間なのか。夢も希望も持てない」と悩んだが、次第に「裁判に勝つことが、同じ病気に苦しむ人たちの役に立つこと」と思えるようになった。図書館やインターネットで同症に関する資料を集め、弁護士と裁判資料を作った。
提訴から1年5カ月後につかんだ勝訴判決。「心ある裁判官だった」。しかし、相手側は控訴した。女性側が加入している車の搭乗者保険も支払いを拒否している。これからも闘いは続く。
◇治療費支払い拒否する損保業界に再考促す
「脳脊髄液減少症」と交通事故との因果関係を認め、加害者に賠償を命じた福岡地裁行橋支部判決は、同症の存在を社会に広くアピールするとともに、治療費支払いを拒否する損害保険業界に対し、再考を促す意義を持つ。
「多くの難治性むち打ち症患者の体内で、脳脊髄液が漏出している」と主張され始めてから6年目に入り、症例数も2000件を超えている。
しかし、損保各社や共済はこれに否定的な多くの医師の見解を根拠に、同症の存在自体を否定している。司法判断も「髄液の漏れがあるとしても、事故との因果関係は不明。医学界では、むち打ち損傷と関連付けて考えることは認知されていない」(04年6月の東京地裁判決)などと、損保側の主張を認めてきた。
このため、事故の被害者が同症と診断されても、加害者を相手取って提訴することをためらわざるを得ないのが現状だ。また、あくまで同症を前提に補償を求め続けた患者の中には「慰謝料欲しさにごねている」と受け取られ、加害者側から「補償の義務はない」と逆に提訴されるケースすら出ている。
今回の判決は、6人の医師の論文や証言を証拠にしたうえで、脳脊髄液減少症を正面から認めている。こうした司法判断が増えていけば、損保業界も対応を変えざるを得なくなり、厚生労働省などが、同症を認定するガイドライン作りに着手することにもつながるだろう。【渡辺暖】
◇ことば 脳脊髄液減少症
脳と脊髄の周囲を循環している脳脊髄液が漏れると、脳の位置が下がり、頭痛やめまいなどを起こす。髄液採取の際などに発症する「低髄液圧症候群」が知られていたが、むち打ちなどでも漏出することがあると主張されるようになった。患者本人の血液を注射し、凝固で髄液漏れの個所をふさぐ「ブラッドパッチ療法」が有効とされる。
(毎日新聞) - 9月22日3時4分更新
参考URL
|