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自賠責保険(強制保険) 自動車損害賠償責任保険
●他人性とは?
| 自動車損害賠償保障法
第三条 自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によつて他人の生命又は身体を害したときは、これによつて生じた損害を賠償する責に任ずる。ただし、自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかつたこと、被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があつたこと並びに自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかつたことを証明したときは、この限りでない。 |
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自動車損害賠償保障法第3条によると、「他人の生命又は身体を害したとき」とありますが、この「他人」に該当するか否かは『運行供用者責任』と同じく決して簡単には線引きすることができません。
「他人」には事故の相手方だけでなく、運転者をのぞく同乗者も該当しますが、もし、同乗者が運転者の妻だった場合、会社の車を社員が運転し上司が同乗していた場合などは同乗者は「他人」といえるのでしょうか?
●妻は他人?
被害者が運行供用者の配偶者であるからといってそのことだけで他人にあたらないと解釈すべきでなく具体的な事実関係の元において判断すべき(最高裁昭47・5・30判決)と解釈されています。ただし、自動車が夫婦共有あるいは親子共々運行供用者である、と認められるような特別な事情がある場合には他人性がなくなることもあります。
夫婦親子間の慰謝料については、慰謝料も含まれるとするものとそうでないものに分かれています。
→保険金が支払われない場合(任意保険:対人賠償)
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