交通事故の保険金請求
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不運にも交通事故に遭ってしまった被害者にやがておとずれる保険金請求手続。時に被害者の無知を幸いに低い賠償額を提示して示談を迫ってくることもあります。営利企業である損害保険会社は賠償金(保険金)を少なく押さえればその分利益に直結するのですからある意味当然なのですが・・・・・。とはいえ、相手が任意保険に入っていなければいくら法律を駆使しても賠償が得られないことが多いので損害保険は社会的に必要なのです。
示談の前に一度当事務所に相談することをおすすめします。
保険金請求手続を当事務所にまかせて、被害者の方は療養に専念してください。
  全国からご依頼をお受け致します。

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●死亡による損害

葬儀費
葬儀費は、60万円とする。 立証資料等により60万円を超えることが明らかな場合は、100万円の範囲内で必要かつ妥当な実費とする。


逸失利益
 逸失利益=年間収入額(下記)×(1−生活費控除率)
                  ×死亡時のライプニッツ係数
ただし、生涯を通じて全年齢平均給与額(別表III)の年相当額を得られる蓋然性が認められない場合は、この限りでない。

1.有職者
事故前1年間の収入額と、後遺障害確定時の年齢に対応する年齢別平均給与額(別表W)の年相当額のいずれか高い額
ただし、以下の場合はそれぞれに掲げる額を収入額とする。
@事故前1年間の収入額を立証することが可能で、35歳未満
事故前1年間の収入額or全年齢平均給与額の年相当額or年齢別平均給与額の年相当額
A事故前1年間の収入額を立証することが困難な者
35歳未満:全年齢平均給与額の年相当額or年齢別平均給与額の年相当額
35歳以上:全年齢平均給与額の年相当額
B退職後1年を経過していない失業者(定年退職者等を除く)
退職前1年間の収入額or後遺障害確定時の年齢に対応する年齢別平均給与額(別表W)の年相当額

2.幼児・児童・生徒・学生・家事従事者
全年齢平均給与額の年相当額とする。ただし、58歳以上の者で年齢別平均給与額全年齢平均給与額を下回る場合は、年齢別平均給与額の年相当額とする。

3.その他働く意思と能力を有する者
年齢別平均給与額の年相当額とする。ただし、全年齢平均給与額の年相当額を上限とする。


慰謝料
死亡本人の慰謝料は350万円とする。
遺族の慰謝料:慰謝料の請求権者は、被害者の父母(養父母を含む。)、配偶者及び子(養子、認知した子及び胎児を含む。)とし、その額は、請求権者1人の場合には550万円とし、2人の場合には650万円とし、3人以上の場合には750万円とする。
 なお、被害者に被扶養者がいるときは、上記金額に200万円を加算する。


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