自賠責保険(強制保険) 自動車損害賠償責任保険
●死亡による損害
葬儀費
葬儀費は、60万円とする。 立証資料等により60万円を超えることが明らかな場合は、100万円の範囲内で必要かつ妥当な実費とする。
逸失利益
逸失利益=年間収入額(下記)×(1−生活費控除率)
ただし、生涯を通じて全年齢平均給与額(別表III)の年相当額を得られる蓋然性が認められない場合は、この限りでない。
1.有職者
事故前1年間の収入額と、後遺障害確定時の年齢に対応する年齢別平均給与額(別表W)の年相当額のいずれか高い額
ただし、以下の場合はそれぞれに掲げる額を収入額とする。
@事故前1年間の収入額を立証することが可能で、35歳未満
事故前1年間の収入額or全年齢平均給与額の年相当額or年齢別平均給与額の年相当額
A事故前1年間の収入額を立証することが困難な者
35歳以上:全年齢平均給与額の年相当額
B退職後1年を経過していない失業者(定年退職者等を除く)
退職前1年間の収入額or後遺障害確定時の年齢に対応する年齢別平均給与額(別表W)の年相当額
2.幼児・児童・生徒・学生・家事従事者
3.その他働く意思と能力を有する者
年齢別平均給与額の年相当額とする。ただし、全年齢平均給与額の年相当額を上限とする。
慰謝料
死亡本人の慰謝料は350万円とする。
遺族の慰謝料:慰謝料の請求権者は、被害者の父母(養父母を含む。)、配偶者及び子(養子、認知した子及び胎児を含む。)とし、その額は、請求権者1人の場合には550万円とし、2人の場合には650万円とし、3人以上の場合には750万円とする。
なお、被害者に被扶養者がいるときは、上記金額に200万円を加算する。
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