交通事故の保険金請求
52jiko.com(交通事故ドットコム)
不運にも交通事故に遭ってしまった被害者にやがておとずれる保険金請求手続。時に被害者の無知を幸いに低い賠償額を提示して示談を迫ってくることもあります。営利企業である損害保険会社は賠償金(保険金)を少なく押さえればその分利益に直結するのですからある意味当然なのですが・・・・・。とはいえ、相手が任意保険に入っていなければいくら法律を駆使しても賠償が得られないことが多いので損害保険は社会的に必要なのです。
示談の前に一度当事務所に相談することをおすすめします。
保険金請求手続を当事務所にまかせて、被害者の方は療養に専念してください。
  全国からご依頼をお受け致します。

●自賠責保険
●弁護士基準/人身事故
●物損

●その他のテーマ
┣労災と自賠責保険
┣健康保険と自賠責保険
┣むちうち損傷
┗損益相殺
●メール相談

あさひ事務所
旧たけきよ事務所
〒740-0024
山口県岩国市旭町一丁目13-32
メールフォーム(SSL)

経営

電子定款認証で会社設立

人身事故の損害賠償/弁護士基準

●収入の立証

休業損害と後述の逸失利益を計算するには、その基礎となる収入をいかに立証するかが大変重要となります。公務員や大企業の会社員はその点について比較的容易なのですが、すべての被害者がそうであるわけではありません。

自営業者、主婦、パート・アルバイト、学生、年金生活者、アパート経営者など職業によってさまざまな立証方法があります。

a.自営業者
前年度の所得税確定申告の所得額を基準とします。ただし、この申告額より実際の収入が多くあったことが確実なときは帳簿や書類などによって証明しなければなりません。

b.主婦
家事労働を平均賃金によって算出することもできます。兼業主婦などは現実の収入額と女子労働者の平均賃金額のいずれか高い方を基礎とします。
主婦は収入はないのですが、家事労働に従事していると考えて逸失利益を認めています。収入額は統計による女子労働者の全年齢平均賃金を基準にして計算します。家業(商店や農業など)に従事している主婦はその主婦の寄与率として家の収入の3割くらいが認められるようです。

c.学生、児童、幼児など未就労者
学生・幼児・児童などは休業損害はありません。高校生や大学生などで就職が決まっているような場合、その就職先で得られたであろう収入を基礎として計算できます。
幼児、児童なども逸失利益は認められます。この場合は賃金センサスなどを基に逸失利益を計算します。高校生や大学生などの場合は、学歴別の総平均賃金などを用いることもできます。医学部の学生なら将来医者になる可能性は高いでしょうから医師の平均収入などの統計をもとに計算することが妥当でしょう。判例では小学4年生の女子について4年生大学卒の平均賃金を認めたものもあります。

d.不労所得者(アパート経営者など)
治療などのために仕事を休んでも収入に影響しない場合は休業損害を請求できません。

e.無職
失業中の人や一時的離職者であっても勤労意欲があり就職するつもりであったなら逸失利益は認められます。就職先や従前の会社の賃金を基準として計算します。
ただし労働意欲の乏しい無職者は逸失利益が認められにくいようです。


Copyright (C) 2005 office-Takekiyo All Rights Reserved

※当サイトはリンクフリーです。管理者の表示がなされていないサイト、アダルトサイトなどは相互リンクをお断りしています。
※内容の全部または一部について、リンク以外の方法により引用・転載・複製を行うことは、禁止致します。
※このサイトより得たお客様の個人情報は、当事務所の、サービスの提供・案内・連絡にのみ使用し、他の目的には一切使用致し
ません。また、お客様に無断で第三者提供をすることもいたしません。
【免責事項】当ホームページのコンテンツは、細心の注意を払っておりますが確実性を保証するものではありません。当ホームペー
ジを見て専門家に依頼せずに行動された場合、万一損害が生じても当事務所は一切の責任は負いませんのであらかじめご了承く
ださい。