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自賠責保険(強制保険) 自動車損害賠償責任保険
●傷害による損害
積極損害
応急手当費・診察 料 | 必要かつ妥当な実費 | | 入院料 | 普通病室への入院に必要かつ妥当な実費 ただし医師が必要と認めた場合は上記以外の病室への入院に必要かつ妥当な実費 | 投薬料・手術料・ 処置料 | 治療のために必要かつ妥当な実費 | 通院費・転院費・ 入退院費 | 交通費として必要かつ妥当な実費 | | 看護料 | 入院中 | 原則として12歳以下の子供に近親者が付き添った場合1日4,100円 | | 自宅看護料又は通院看護料 | 医師が看護の必要性を認めた場合に次の通りとする。ただし、12歳以下の子供の通院等に近親者が付き添った場合には医師の証明は要しない ●厚生労働大臣の許可を受けた有料職業紹介所の紹介による者:立証資料などにより必要かつ妥当な実費 ●近親者による看護:1日につき2,050円 | | 近親者等に休業損害が発生した場合 | 立証資料などにより上記の額を超えることが明らかな場合は必要かつ妥当な実費 | | 諸雑費 | 療養に直接必要のある諸物品の購入費又は使用量、医師の指示により摂取した栄養物の購入費通信費など ●入院中:入院1日につき1,100円とする。立証資料などにより1日につき1,100円を超えることが明らかな場合は、必要かつ妥当な実費 ●通院又は自宅療養中の諸雑費:必要かつ妥当な実費 | 柔道整復などの 費用 | 免許を有する柔道整復師、あんま・マッサージ・指圧師、はり師、きゅう師が行う施術費用は、必要かつ妥当な実費とする。 | | 義肢などの費用 | 医師が身体の機能を補完するために必要と認めた義肢、歯科補てつ、義眼、眼鏡(コンタクトレンズを含む)、補聴器、松葉杖などの用具の製作等に必要かつ妥当な実費 | | 診断書等の費用 | 診断書、診療報酬明細書などの発行に必要かつ妥当な実費 | | 文書料 | 交通事故証明書、被害者側の印鑑証明書、住民票などの発行に必要な費用 | | その他 | 上記以外の損害で事故発生場所から医療機関まで被害者を搬送するための費用などについては必要かつ妥当な実費 |
休業損害
1.休業による収入の減収があった場合又は有給休暇を使用した場合に1日につき原則として5,700円とする。ただし、家事従事者については休業による収入の減少があったものとみなす。
2.休業損害の対象となる日数は、実休業日数を基準とし、被害者の傷害の態様、実治療日数その他を勘案して治療期間の範囲内とする。
3.立証資料などにより1日につき5,700円を超えることが明らかな場合は、自動車損害賠償保障法施行令第3条の2に定める金額を限度として、その実費とする。
慰謝料
1.慰謝料は1日につき4,200円とする。
2.慰謝料の対象となる日数は、被害者の傷害の態様、実治療日数その他を勘案して、治療期間の範囲内とする。
3.妊婦が胎児を死産又は流産した場合は、上記の他に慰謝料を認める
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