交通事故の保険金請求
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不運にも交通事故に遭ってしまった被害者にやがておとずれる保険金請求手続。時に被害者の無知を幸いに低い賠償額を提示して示談を迫ってくることもあります。営利企業である損害保険会社は賠償金(保険金)を少なく押さえればその分利益に直結するのですからある意味当然なのですが・・・・・。とはいえ、相手が任意保険に入っていなければいくら法律を駆使しても賠償が得られないことが多いので損害保険は社会的に必要なのです。
示談の前に一度当事務所に相談することをおすすめします。
保険金請求手続を当事務所にまかせて、被害者の方は療養に専念してください。
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保険金が支払われない場合(免責事由)

●対人・対物賠償の免責事由
以下のように、事故の相手方が配偶者であったり父母や子であったりする場合は任意保険からは賠償保険金は支払われません。

<日本興亜損保 一般自動車総合保険約款より抜粋>
第1章 第10条 対人事故により次の各号のいずれかに該当する者の生命又は身体が害された場合には、それによって被保険者が被る損害に対しては保険金を支払いません。
1)記名被保険者
2)被保険自動車を運転中の者又はその父母、配偶者もしくは子
3)被保険者の父母、配偶者又は子
4)被保険者の業務(家事を除きます。以下同様)に従事中の使用人
5)被保険者の使用者の業務に従事中の他の使用人。ただし、被保険者が被保険自動車をその使用者の業務に使用している場合に限ります。

被保険者を被害者としては対人賠償保険が支払われない、というのは当然ですが、被保険者と生計を一にするような場合、具体的には被保険者の家族にも支払われません。

そのほかには被保険者の故意による事故ならびに戦争、地震なども免責とされてます。

ただし、無免許・酒酔い運転などは、被害者救済のため免責とはされていません。

※上記に該当しなければかならず支払われるというわけではありません。

●その他の保険の免責事由
自損事故保険・無保険車傷害保険、搭乗者傷害保険、車両保険などは対人・対物賠償保険とは異なり、無免許・酒酔い運転などは免責とされています。


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