自賠責保険(強制保険) 自動車損害賠償責任保険
●後遺障害による損害
逸失利益
逸失利益=年間収入額(下記)×労働能力喪失率(別表T)
※ただし生涯を通じて全年齢平均給与額の年相当額を得られる蓋然性が認められない場合はこの限りではない。
1.有職者
事故前1年間の収入額と、後遺障害確定時の年齢に対応する年齢別平均給与額(別表W)の年相当額のいずれか高い額
ただし、以下の場合はそれぞれに掲げる額を収入額とする。
@事故前1年間の収入額を立証することが可能で、35歳未満
事故前1年間の収入額or全年齢平均給与額の年相当額or年齢別平均給与額の年相当額
A事故前1年間の収入額を立証することが困難な者
35歳未満:全年齢平均給与額の年相当額or年齢別平均給与額の年相当額
35歳以上:全年齢平均給与額の年相当額
B退職後1年を経過していない失業者(定年退職者等を除く)
退職前1年間の収入額or後遺障害確定時の年齢に対応する年齢別平均給与額(別表W)の年相当額
2.幼児・児童・生徒・学生・家事従事者
全年齢平均給与額の年相当額とする。ただし、58歳以上の者で年齢別平均給与額が全年齢平均給与額を下回る場合は、年齢別平均給与額の年相当額とする。
3.その他働く意思と能力を有する者
年齢別平均給与額の年相当額とする。ただし、全年齢平均給与額の年相当額を上限とする。
慰謝料等
1.後遺障害に対する慰謝料等の額は、該当等級ごとに次に掲げる表の金額とする。
※常に介護を要する、もしくは随時介護を要する者で自動車損害賠償保障法施行令別表第1に該当するもの
1) 自動車損害賠償保障法施行令別表第1の該当者であって被扶養者がいるときは、第1級については1,800万円とし、第2級については1,333万円とする。
2) 自動車損害賠償保障法施行令別表第1に該当する場合は、初期費用等として、第1級には500万円を、第2級には205万円を加算する。
| 第1級 | 第2級 | 第3級 | 第4級 | 第5級 | 第6級 | 第7級 | | 1,100万円 | 958万円 | 829万円 | 712万円 | 599万円 | 498万円 | 409万円 | | 第8級 | 第9級 | 第10級 | 第11級 | 第12級 | 第13級 | 第14級 | | 324万円 | 245万円 | 187万円 | 135万円 | 93万円 | 57万円 | 32万円 | ※自動車損害賠償保障法施行令別表第1には該当しないが同別表第2に該当する者
3) 自動車損害賠償保障法施行令別表第2第1級、第2級又は第3級の該当者であって被扶養者がいるときは、第1級については1,300万円とし、第2級については1,128万円とし、第3級については973万円とする。
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