交通事故の保険金請求
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不運にも交通事故に遭ってしまった被害者にやがておとずれる保険金請求手続。時に被害者の無知を幸いに低い賠償額を提示して示談を迫ってくることもあります。営利企業である損害保険会社は賠償金(保険金)を少なく押さえればその分利益に直結するのですからある意味当然なのですが・・・・・。とはいえ、相手が任意保険に入っていなければいくら法律を駆使しても賠償が得られないことが多いので損害保険は社会的に必要なのです。
示談の前に一度当事務所に相談することをおすすめします。
保険金請求手続を当事務所にまかせて、被害者の方は療養に専念してください。
  全国からご依頼をお受け致します。

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●後遺障害による損害

逸失利益
 逸失利益=年間収入額(下記)×労働能力喪失率(別表T)
                  ×後遺障害確定時のライプニッツ係数
※ただし生涯を通じて全年齢平均給与額の年相当額を得られる蓋然性が認められない場合はこの限りではない。

1.有職者
事故前1年間の収入額と、後遺障害確定時の年齢に対応する年齢別平均給与額(別表W)の年相当額のいずれか高い額
ただし、以下の場合はそれぞれに掲げる額を収入額とする。
@事故前1年間の収入額を立証することが可能で、35歳未満
事故前1年間の収入額or全年齢平均給与額の年相当額or年齢別平均給与額の年相当額
A事故前1年間の収入額を立証することが困難な者
35歳未満:全年齢平均給与額の年相当額or年齢別平均給与額の年相当額
35歳以上:全年齢平均給与額の年相当額
B退職後1年を経過していない失業者(定年退職者等を除く)
退職前1年間の収入額or後遺障害確定時の年齢に対応する年齢別平均給与額(別表W)の年相当額

2.幼児・児童・生徒・学生・家事従事者
全年齢平均給与額の年相当額とする。ただし、58歳以上の者で年齢別平均給与額が全年齢平均給与額を下回る場合は、年齢別平均給与額の年相当額とする。

3.その他働く意思と能力を有する者
年齢別平均給与額の年相当額とする。ただし、全年齢平均給与額の年相当額を上限とする。

慰謝料等

1.後遺障害に対する慰謝料等の額は、該当等級ごとに次に掲げる表の金額とする。

第1級
第2級
1,600万円1,163万円
※常に介護を要する、もしくは随時介護を要する者で自動車損害賠償保障法施行令別表第1に該当するもの

1) 自動車損害賠償保障法施行令別表第1の該当者であって被扶養者がいるときは、第1級については1,800万円とし、第2級については1,333万円とする。
2) 自動車損害賠償保障法施行令別表第1に該当する場合は、初期費用等として、第1級には500万円を、第2級には205万円を加算する。


第1級
第2級
第3級
第4級
第5級
第6級
第7級
1,100万円
958万円
829万円
712万円
599万円
498万円
409万円 
第8級
第9級
第10級
第11級
第12級
第13級
第14級
324万円
245万円
187万円
135万円
93万円
57万円
32万円
※自動車損害賠償保障法施行令別表第1には該当しないが同別表第2に該当する者

3)  自動車損害賠償保障法施行令別表第2第1級、第2級又は第3級の該当者であって被扶養者がいるときは、第1級については1,300万円とし、第2級については1,128万円とし、第3級については973万円とする。



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