交通事故の保険金請求
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不運にも交通事故に遭ってしまった被害者にやがておとずれる保険金請求手続。時に被害者の無知を幸いに低い賠償額を提示して示談を迫ってくることもあります。営利企業である損害保険会社は賠償金(保険金)を少なく押さえればその分利益に直結するのですからある意味当然なのですが・・・・・。とはいえ、相手が任意保険に入っていなければいくら法律を駆使しても賠償が得られないことが多いので損害保険は社会的に必要なのです。
示談の前に一度当事務所に相談することをおすすめします。
保険金請求手続を当事務所にまかせて、被害者の方は療養に専念してください。
  全国からご依頼をお受け致します。

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人身障害補償特約

●人身障害補償特約とは
搭乗者傷害保険などとは異なり損害の填補を目的とする特約で、被保険者が契約した自動車に乗車中又は他の自動車に乗車中に事故で死傷し、又は後遺障害を負った場合に、過失割合に関係なく、約款記載の支払基準に基づいて算定される損害額の全額について保険金額を限度に支払われる保険です。


●人身障害補償特約の特徴
保険約款に定められた支払基準によりますし、過失相殺されないので、支払が迅速であるというメリットがあります。
損益相殺:人身障害補償保険金を受け取った場合、その保険金を加害者からの賠償保険金と相殺することになります。
代位取得:人身障害補償保険金を被害者に支払った保険会社が、支払った保険金の範囲内で加害者もしくは加害者の自賠責保険に求償することができます。

その他のメリットとしては、被保険者やその家族などが歩行中に自動車事故にあった場合なども補償の対象になる商品が多いので、ぜひ附帯しておくべき特約です。
保険会社としても加害者側の自賠責に求償できるというメリットから自賠責限度額と同額の3000万円であれば特約保険料も安いのが特徴です。



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