交通事故の保険金請求
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不運にも交通事故に遭ってしまった被害者にやがておとずれる保険金請求手続。時に被害者の無知を幸いに低い賠償額を提示して示談を迫ってくることもあります。営利企業である損害保険会社は賠償金(保険金)を少なく押さえればその分利益に直結するのですからある意味当然なのですが・・・・・。とはいえ、相手が任意保険に入っていなければいくら法律を駆使しても賠償が得られないことが多いので損害保険は社会的に必要なのです。
示談の前に一度当事務所に相談することをおすすめします。
保険金請求手続を当事務所にまかせて、被害者の方は療養に専念してください。
  全国からご依頼をお受け致します。

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自賠責保険(強制保険)
自動車損害賠償責任保険

●自賠責保険支払基準
自賠責保険の支払限度額は傷害120万円、死亡3000万円、後遺障害4000万円(3000万円)となっています。傷害として治療を行った後、死亡するに至った場合は最高3120万円までが支払われることになります。

これらの限度額は”被害者一人あたりの限度額”です。被害者が2人の場合はそれぞれの被害者につき上記の限度額まで支払われます。また、加害車両が2台の場合は被害者一人につきそれぞれの自賠責保険から上記限度額まで支払われます。ただし上限が2倍になるというだけで、損害額が2倍になるというわけではありません。

以下、「自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準(平成13年金融庁国土交通省告示第1号)」より、傷害、後遺障害、死亡それぞれについて支払基準をご紹介します。




●重大な過失による減額
 被害者に重大な過失がある場合は、次に掲げる表のとおり、積算した損害額が保険金額に満たない場合には積算した損害額から、また、保険金額以上となる場合には保険金額から減額を行う。ただし、傷害による損害額(後遺障害及び死亡に至る場合を除く。)が20万円未満の場合はその額とし、減額により20万円以下となる場合は20万円とする。
減額適用上の
被害者の過失割合
減額割合
後遺障害又は
死亡に係るもの
傷害に係るもの
7割未満
減額なし
減額なし
7割以上8割未満
2割減額
2割減額
8割以上9割未満
3割減額
9割以上10割未満
5割減額


●受傷と死亡又は後遺障害との間の因果関係の有無の判断が困難な場合の減額
 被害者が既往症等を有していたため、死因又は後遺障害発生原因が明らかでない場合等受傷と死亡との間及び受傷と後遺障害との間の因果関係の有無の判断が困難な場合は、死亡による損害及び後遺障害による損害について、積算した損害額が保険金額に満たない場合には積算した損害額から、また、保険金額以上となる場合には保険金額から5割の減額を行う。


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