自賠責保険(強制保険) 自動車損害賠償責任保険
●自賠責保険の概要と対象
自動車事故による被害者の救済、最低限の賠償を担保するために自動車損害賠償保障法が昭和30年にできました。その後次第に限度額が拡大されて現在に至っています。
自賠責は、強制保険であることと書面による審査のみでスムーズに被害者に賠償することから、その支払基準と限度額は低い設定になっています。
自賠責は「他人」に対する対人賠償責任保険です。対物賠償は自賠責保険の対象外となります。したがって事故の相手方の「人間」はこの保険の対象となりますが、相手方の「車両等の物的損害」は対象外となります。
契約車両の運転者は「他人」には含まれませんが、契約車両の同乗者(助手席や後部座席など)は「他人性」が認められる場合に対象となります。 | 自動車損害賠償保障法
第三条 自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によつて他人の生命又は身体を害したときは、これによつて生じた損害を賠償する責に任ずる。ただし、自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかつたこと、被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があつたこと並びに自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかつたことを証明したときは、この限りでない。 |
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自賠責は国が監視しており、自賠責保険の期限が切れていたりすると1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられます。強制保険といわれる由縁です。
| 自動車損害賠償保障法
第五条 自動車は、これについてこの法律で定める自動車損害賠償責任保険(以下「責任保険」という。)又は自動車損害賠償責任共済(以下「責任共済」という。)の契約が締結されているものでなければ、運行の用に供してはならない。
第八十六条の三 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一 第五条の規定に違反した者
(以下略) |
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●自賠法の特徴
民法709条では、被害者がその損害を立証する責任を負いますが、自賠法ではこの点が大きく異なります。
| 自動車損害賠償保障法
第三条 自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によつて他人の生命又は身体を害したときは、これによつて生じた損害を賠償する責に任ずる。ただし、自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかつたこと、被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があつたこと並びに自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかつたことを証明したときは、この限りでない。 |
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| 自己(運行供用者)及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかつたこと
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| 被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があつたこと
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の3つをすべてを証明しなければ免責されません。すなわち自賠責保険の支払い対象となるということです。
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