交通事故の保険金請求
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不運にも交通事故に遭ってしまった被害者にやがておとずれる保険金請求手続。時に被害者の無知を幸いに低い賠償額を提示して示談を迫ってくることもあります。営利企業である損害保険会社は賠償金(保険金)を少なく押さえればその分利益に直結するのですからある意味当然なのですが・・・・・。とはいえ、相手が任意保険に入っていなければいくら法律を駆使しても賠償が得られないことが多いので損害保険は社会的に必要なのです。
示談の前に一度当事務所に相談することをおすすめします。
保険金請求手続を当事務所にまかせて、被害者の方は療養に専念してください。
  全国からご依頼をお受け致します。

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人身事故の損害賠償/弁護士基準

●休業損害

治療のため休業せざるを得なかったため収入を得られなかったことによる損害を休業損害といいます。治療費などは事故による支出が発生するため積極損害に分類されるのに対し、休業損害は事故により収入が減少するため消極損害に分類されます。

治療のために有給休暇を取得した場合、有給休暇を取得することによって収入減を抑制することができますが、有給休暇により収入を得ることができた日数は休業損害として認められるのでしょうか?

治療のために有給休暇を取得することによって有給休暇の残日数が減少するわけですから、その日数分については休業損害として認められます。

休業に伴う賞与の減額や昇給昇格の遅延も損害として認められます。

●逸失利益

逸失利益は後遺障害の場合と死亡の場合とで異なります。

●後遺障害による逸失利益
 逸失利益=年間収入額×労働能力喪失率(下表)
                  ×後遺障害確定時のライプニッツ係数

労働能力喪失率表
後遺障害等級
1級
2級
3級
4級
5級
6級
7級
喪失率(%)
100
100
100
92
79
67
56
後遺障害等級
8級
9級
10級
11級
12級
13級
14級
喪失率(%)
45
35
27
20
14
9
5




●死亡による逸失利益
 逸失利益=年間収入額×(1−生活費控除率)
                  ×死亡時のライプニッツ係数



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