交通事故の保険金請求
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不運にも交通事故に遭ってしまった被害者にやがておとずれる保険金請求手続。時に被害者の無知を幸いに低い賠償額を提示して示談を迫ってくることもあります。営利企業である損害保険会社は賠償金(保険金)を少なく押さえればその分利益に直結するのですからある意味当然なのですが・・・・・。とはいえ、相手が任意保険に入っていなければいくら法律を駆使しても賠償が得られないことが多いので損害保険は社会的に必要なのです。
示談の前に一度当事務所に相談することをおすすめします。
保険金請求手続を当事務所にまかせて、被害者の方は療養に専念してください。
  全国からご依頼をお受け致します。

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人身事故の損害賠償/弁護士基準
交通事故損害賠償額算定基準2004(通称「青い本」) (財)日弁連交通事故相談センター

●入・通院慰謝料

●後遺障害慰謝料(単位:万円)
等級
第1級
第2級
第3級
第4級
第5級
金額
2,600〜3,000
2,200〜2,600
1,800〜2,200
1,500〜1,800
1,300〜1,500
等級
第6級
第7級
第8級
第9級
第10級
金額
1,100〜1,300
900〜1,100
750〜870
600〜700
480〜570
等級
第11級
第12級
第13級
第14級
金額
360〜430
250〜300
160〜190
90〜120
※重度の後遺症の場合は、被害者本人分とは別に親族にも固有の慰謝料が認められることがある。

●死亡による慰謝料
一家の支柱の場合 2,600〜3,000万円
一家の支柱に準ずる場合 2,300〜2,600万円
その他の場合 2,000〜2,400万円

●その他慰謝料について


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