分損/全損/評価損額
●自賠責保険で認められる物損
自賠責保険では物損は対象外となっています。
ただし、物の損害であってもそのものが身体に密着し、かつ身体の一部の機能を代行している場合には「人損」として自賠法3条の適用があるとされています。具体的には、義眼・義歯・義肢・眼鏡・コルセット・松葉杖などが挙げられます。
●修理可能な場合(分損) 車両時価>損害額
原則として、事故により受けた損傷に対する必要性・相当性の認められる範囲内の修理に要する費用が損害額となります。
全塗装でなければ著しく美観を損なうなどの特別の事情のない限り、部分塗装の範囲でしか損害とは認められません。
大阪地判平10.9.17交民31.5.1415
東京地判平7.2.14交民28.1.118
●修理不能な場合(全損) 車両時価<損害額
車両時価額が損害となります。
物理的に修理可能であっても車両修理額が当該車両の事故時の時価額を著しく上回る場合には、損害額は原則として当該時価額に限定されます。
車両時価額はレッドブックなどによる標準価格を当該車両の状態に応じて修正する方法で算定します。
中古車市場における流通例がほとんど無いために客観的な市場価格の認定が困難な場合には、購入価格から減価償却により時価を算定する方式が採用されます。
●評価損、格落ち損
事故車ということで中古市場では査定が下がることからその損害をどう評価するのかについては保険会社ともめることが少なくありません。
評価損額の算定と言っても実際に売却する訳ではありませんので、具体的に価値の減少額を知ることは困難ですが、裁判例上は修理額を基準としてその10%〜30%を評価損額としているものが多く見受けられます。ただし、事故時に当該事故車両の売却予定などがあったため、事故前の売却予定額と事故後の売却見込額との間の差額を知りうるなど、具体的に勝ち減少額を算定しうる事案においてはかかる金額を基準として評価損額が定められます。
|