交通事故の保険金請求
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不運にも交通事故に遭ってしまった被害者にやがておとずれる保険金請求手続。時に被害者の無知を幸いに低い賠償額を提示して示談を迫ってくることもあります。営利企業である損害保険会社は賠償金(保険金)を少なく押さえればその分利益に直結するのですからある意味当然なのですが・・・・・。とはいえ、相手が任意保険に入っていなければいくら法律を駆使しても賠償が得られないことが多いので損害保険は社会的に必要なのです。
示談の前に一度当事務所に相談することをおすすめします。
保険金請求手続を当事務所にまかせて、被害者の方は療養に専念してください。
  全国からご依頼をお受け致します。

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損害賠償責任の根拠

交通事故で相手に損害を負わせた場合、民法709条により損害を賠償する責任が生じます。
民法709条 故意又は過失によりて他人の権利を侵害したるものはこれによりて生じたる損害を賠償する責に任ず

そして、その損害を立証するのは加害者ではなく被害者とされています。
被害者にとっては酷なことなのですが、やむを得ないことなのです。

当事務所では被害者の損害額を裁判例等を根拠に算定し、被害者の権利を守るため日々研鑽を重ねています。このサイトをごらんになって適正な賠償額を勝ち取って下さい。





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参考文献
交通事故損害賠償必携資料編2005年 新日本法規
損害賠償額算定基準2005(通称「赤い本」) (財)日弁連交通事故相談センター東京支部
交通事故損害賠償額算定基準2004(通称「青い本」) (財)日弁連交通事故相談センター
交通事故損害賠償データファイル 新日本法規
交通事故判例百選 第四版 別冊ジュリストNo.152 有斐閣
労災保険と自賠責保険調整の手引き 労務行政
交通事故の法律知識 自由国民社